- 免状交付申請 《第一種》
- 免状交付申請 《第二種》
- 再交付申請 《一・二種共通》
- 交付書換え申請 《一・二種共通》
- 受付窓口 《県下地区本部案内》
電気工事士免状がプラスチックカードによる交付へ移行しました
電気工事士法施行規則の一部を改正する省令(経済産業省令第21号、令和3年3月30日)により、神奈川県では、令和4年4月1日以降発行の電気工事士免状がプラスチックカードになっております。
本人確認書類の緩和
これまでご本人確認書類として、「住民票の写し」原本もしくは「住基ネット検索」にて申請受付を行っておりました。
令和4年4月1日以降、「住民票の写し」「運転免許証」「マイナンバーカード」等のコピーでも申請受け付けが可能になりました。
※住民票は申請前6か月以内に交付されたもの
※「運転免許証」等のコピーは有効期限内のもの
※パスポート、健康保険証、民間が発行した資格証や会員証などは本人確認書類と認められませんのでご注意ください。
旧姓を使用することができます。※令和4年1月1日から
旧姓での免状交付をご希望の場合は、交付申請書の氏名を旧姓で記載し、申請書の「※受付欄」に“旧姓希望”とご記入ください。
また、旧姓が併記されている「住民票の写し」等の添付が必要となります。
令和3年4月1日以降、第1種電気工事士免状を試験合格により取得する場合に必要な実務経験年数について、大学・高専の電気工学系卒の有無を問わず、必要な実務経験年数が、一律3年以上に短縮されました。
※免状交付申請の窓口が混雑する可能性がありますので、郵送による申請や申請時期をずらすなど、都道府県が行う新型コロナウイルス感染症対策にご協力ください。
※今回の実務経験年数の短縮は試験合格による資格申請のみ適用されます。電気主任技術者免状取得者の認定申請に必要な実務経験年数は5年となります。
新型コロナウィルスの蔓延防止対策について
新型コロナウイルス感染症蔓延防止の為、申請受付体制を次のとおり取り扱っております。1. 申請受付体制
第一種電気工事士免状の新規交付、再交付、書換え交付について、申請受付窓口での申請及び受付に加え、郵送(簡易書留)も可といたします。
2. 申請書類の審査
郵送での申請において、「電気工事士免状交付事務詳細仕様書」により、写し及び原本を持参していただき、照合のうえ原本を返却することとしている書類については、原本の持参及び照合を省略して差し支えありません。
3. 適用期間
当面、このまま郵送での受付もいたします。
※適用期間終了の場合は、ホームページでお知らせをいたします。
FAX送信いただく際は、申請者の電話番号(日中連絡がつく電話番号)を必ず記載してください。
FAX番号⇒ 045-251-4500
〇県ホームページ「電気工事士試験・免状交付・定期講習について」https://www.pref.kanagawa.jp/docs/a2p/denki/dennkikoujishimennjoukoufu.html
また個人事業主の方が、免状交付申請する場合は、事前に本部事務局までご相談下さい。
第一種電気工事士免状新規交付【試験合格】
1.申請者の要件
@神奈川県内に住所地を有する者
A電気工事の実務経験を3年以上有すること。(試験合格前の経験含む)
2.必要書類
@電気工事士免状交付申請書(様式第2)
A第一種電気工事士試験合格通知書(合格はがき 原本)
B実務経験証明書(様式1)
※ 雇用主(法人の場合は代表取締役 印 )の代表印を押印してください。
会社名のみの印(社印)では受付できませんのでご注意ください。
C実務経験の内容により確認が必要な資格、免状(第二種電気工事士免状、認定電気工事従事者認定証)の写し(原本を持参)
D手数料(神奈川県収入証紙)6,000円
※コンビニ、郵便局などで販売している収入印紙ではありません。
E写真1枚
※頭の一部が切れているものやサングラス等で目が見えない写真は使用できません。
(縦4cmx横3cm 交付申請前6か月以内に撮影した写真1枚。無帽、無背景、裏面に氏名・年齢・撮影年月日を記載)
※印画紙、光沢紙に印刷されたもの(普通紙に印刷されたものは不可)
F免状返送用封筒(郵便切手不要)
封筒の表に、免状をお送りする住所、氏名、郵便番号を必ずご記入ください。
封筒は定形内のサイズでお願いいたします。(縦23.5cm、横12cm以内)
G住民票(申請前6か月以内に交付されたもの、本籍・続柄不要、本人分のみで可)運転免許証、マイナンバーカード等のコピーいずれか1通。※1・2
注:運転免許証等は有効期限内のもので、A4用紙の中央部分にコピーしてください。文字が欠けていたり、不鮮明の場合は不備扱いとなりますのでご注意ください。
第一種電気工事士免状新規交付【認定申請】
1.申請者の要件
電気主任技術者免状取得者の認定申請
電気工作物の工事、維持または運用に関する実務経験を5年以上有すること。(免状取得後の経験に限る)
高圧電気工事技術者試験合格者(検定合格含む)の認定申請
電気工事の実務経験を3年以上有すること。(高圧電気工事技術者試験合格後の経験に限る)
2.必要書類
@電気工事士免状交付申請書(様式第2)
A電気工事士法第4条第3項第2号の認定申請書(様式第1の4)
B実務経験証明書(様式1)
C主任認定の場合は電気主任技術者免状(電気事業主任技術者資格証明書を含む)の写し。(原本を持参)高圧認定の場合は高圧電気工事技術者試験(検定)合格証の写し。(原本を持参)
D手数料(神奈川県収入証紙)6,000円
※コンビニ、郵便局などで販売している収入印紙ではありません。
E写真1枚
※頭の一部が切れているものやサングラス等で目が見えない写真は使用できません。
(縦4cmx横3cm 交付申請前6か月以内に撮影した写真1枚。無帽、無背景、裏面に氏名・年齢・撮影年月日を記載)
※印画紙、光沢紙に印刷されたもの(普通紙に印刷されたものは不可)
F免状送付用封筒(郵便切手不要)
封筒の表に、免状をお送りする住所、氏名、郵便番号を必ずご記入ください。
封筒は定形内のサイズでお願いいたします。(縦23.5cm、横12cm以内)
G住民票(申請前6か月以内に交付されたもの、本籍・続柄不要、本人分のみで可)運転免許証、マイナンバーカード等のコピーいずれか1通。※1・2
注:運転免許証等は有効期限内のもので、A4用紙の中央部分にコピーしてください。文字が欠けていたり、不鮮明の場合は不備扱いとなりますのでご注意ください。
※2 住民基本台帳ネットワークによる本人確認もできますが、この場合、電気工事工業組合では確認できませんので、免状発行まで日数がかかることを御了承ください。 また、確認できない場合は住民票等のコピー提出が必要となります。
必要書類一覧
申請書類 | 第一種電気工事士 | |
試験合格 | 認定 | |
電気工事士免状交付申請書 | ○ | ○ |
電気工事士法第4条3項第2号の認定申請書 | ○ |
添付書類など | 第一種電気工事士 | |
試験合格 | 認定 | |
住民票、運転免許証、マイナンバーカード等のコピーいずれか1通。 | ○ | ○ |
試験合格通知書 原本(葉書サイズ) | ○ | |
卒業証明書と単位取得証明書 原本 | △ | |
実務経験証明書 | ○ | ○ |
電気主任技術者免状または高圧電気工事技術者試験合格証の写し(原本持参) | ○ | |
第二種電気工事士免状または認定電気工事従事者認定証の写し(原本持参) | △ | △ |
写真1枚(縦4cm×横3cm) ※頭の一部が切れているものやサングラス等で目が見えない写真は使用できません。 (縦4cmx横3cm 交付申請前6か月以内に撮影した写真1枚。無帽、無背景、裏面に氏名・年齢・撮影年月日を記載) ※印画紙、光沢紙に印刷されたもの(普通紙に印刷されたものは不可) |
○ | ○ |
申請手数料 神奈川県収入証紙で納付 ※コンビニ、郵便局などで販売している収入印紙ではありません。 神奈川県収入証紙販売所のご案内 |
6,000円 | 6,000円 |
免状送付用封筒 | ○ | ○ |
手数料は神奈川県収入証紙で納付します
○申請受付窓口で販売しております。
○神奈川県内と東京都内の販売所や郵送販売を行っている販売所のご案内です。
注)他都道府県の収入証紙、横浜市の収入証紙、収入印紙ではありませんのでご注意ください。
申請書・記入参考例のダウンロード
個人事業主の方が、免状交付申請する場合は、事前に本部事務局までご相談下さい。No. | 資格名 | 申請書 | 記入参考例 ・注意事項 |
1 | 電気工事士免状交付申請書(第一種) | ワード・PDF | 記入注意事項 |
2 | 電気工事士法第4条第3項第2号の認定申請書 | ワード・PDF | 記入注意事項 |
3 | 実務経験証明書(認定申請・電気主任技術者用) | ワード・PDF |
記入参考例 |
4 | 実務経験証明書(認定申請・高圧電気工事技術者用) | 記入参考例 | |
5 | 実務経験証明書(一般用電気工作物用) | 記入参考例 | |
6 | 実務経験証明書(自家用電気工作物用@) | 記入参考例 | |
7 | 実務経験証明書(自家用電気工作物用A) | 記入参考例 | |
8 | 実務経験証明書(電気事業用電気工作物用) | 記入参考例 | |
9 | 実務経験証明書(一般用+自家用電気工作物用) | 記入参考例 | |
10 | 実務経験証明書(一般用+事業用電気工作物用) | 記入参考例 | |
11 | 実務経験証明書(個人事業主 [登録電気工事業届出有]用) |
記入参考例 | |
ALL | 3〜10までの記入参考例を一括ダウンロード(PDF) | 実務経験証明書/記入参考例一括参照 |
電気工事士免状交付申請のための電気工事(実務経験)とは
○電気工作物を新設する工事の他、増設、改修工事等の変更工事も認められます。
○通商産業大臣(現経済産業大臣)が指定した第二種電気工事士養成施設において実習を担当する教員の実務も認められます。
○一般用電気工作物の場合は第二種電気工事士免状を取得していることが必要です。
※申請時に確認しますので、第二種電気工事士免状を持参してください。
○次の工事は電気工事として認められません。
・軽微な工事 ・特殊電気工事 ・保安通信設備工事 ・電圧5万V以上の架空電線路の工事
○自ら施工する電気工事に伴う設計及び検査を含みますが、設計業務のみの場合や検査業務のみで自ら施工しない場合は認められません。
○キュービクルや変圧器の据付に伴う基礎工事(土木工事)や電気機器の製造にかかわる業務は認められません。
○自家用電気工事は、平成2年9月1日以降について、最大電力500kw未満の設備に関する工事は、第一種電気工事士免状がなければ、行うことができないため、実務経験にはなりません。(ただし、認定電気工事従事者認定証を取得されている方は、500kw未満の設備であっても600V以下の簡易電気工事は行うことができます。この場合、申請時に確認しますので、認定工事従事者認定証を持参してください)
電気主任技術者有資格者の工事・維持・運用とは
○電気事業用電気工作物及び電気事業法上の自家用電気工作物について、電気主任技術者として、またはその代務者として工事、維持、運用に関する保安の確保を行った業務は認められます。
○電気主任技術者またはその代務者の監督のもとに自ら電気工作物(電気事業用及び電気事業法上の自家用電気工作物)の工事、維持、運用に従事した経験も認められています。(自家用電気工作物の工事は、最大電力500Kw以上のみ)